ゴーン日産会長が捕まって批判を受けている日本の人権問題

【日産ゴーン逮捕】日本には「推定無罪」という法治国家の原則が欠如、世界中に恥さらし
 

 2014年、欧州連合EU)と日本が貿易自由化に向けた経済連携協定EPA)と同時並行で締結交渉を行っている戦略的パートナーシップ協定(SPA)では、人権侵害や民主主義に反する事態が起きた場合は協定を停止できるとの「人権条項」を設けるようEUが主張したが、日本政府が猛反発して顰蹙をかったらしい。

 

 

日産ゴーン逮捕、東京地検特捜部の勝算は怪しい…人権無視の検察制度が世界に晒される

 https://biz-journal.jp/2018/11/post_25712.html

 

2010年秋の厚生労働省村木厚子元局長の無罪判決、そして大阪地検特捜部の証拠改竄という前代未聞の事件を起こす検察の有罪確率

日本では検察に起訴されると99.9パーセント有罪になる

 

 

日本弁護士連合会の人権問題のまとめ
 
 
 
1.日本政府は,第1回UPRにおける勧告にもかかわらず,今回の第3回審査に向けたプロセスにおいても,市民社会との十分な協議をなしたとはいえない。
 
A 国際的な義務の範囲
 
2.国際人権条約に関する個人通報制度の受け入れについて,人権理事会及び条約機関からの勧告にもかかわらず,日本政府の検討に進展は見られない。ILO差別待遇(雇用及び職業)条約(第111号)は未批准,死刑廃止条約(自由権規約第二選択議定書)及び移住労働者権利条約は未署名のままである。
 
憲法上・法律上の枠組み
 
3.日本が締結した条約は,国内法に受容され国内法としての効力を持つ(憲法第98条2項)が,国内の裁判所において条約が直接又は間接に適用された裁判例は極めて少ない。
 
4.手続法上,条約違反は,三審制の最上級審である最高裁判所に対する上告理由となっておらず,最高裁判所での審理対象とならない。
 
C 制度的な人権に関するインフラと政策措置
 
1 国内人権機関,国際人権法に関する司法・法執行機関における教育研修
 
5.勧告にもかかわらず,パリ原則に合致した国内人権機関の設置がいまだ実現していない。日本政府の提出した人権委員会設置法案は2012年に廃案となったままである。
 
6.日本は,2014年に障害者の権利に関する条約を批准したが,同条約第33条第2項の規定に鑑みても,早急に国内人権機関を設置すべきである。
 
7.司法機関及び法執行機関に対する国際人権法に関する教育・研修は不十分である。
 
2 ビジネスと人権
 
8.ビジネスと人権に関する国別行動計画はいまだ策定されておらず,日本政府は,2016年11月にようやく策定の方針を表明したものの,目標とする期限を示していない。
 
9.日本を拠点とする多くの多国籍企業が,人権保障のための法整備が不十分な国々での活動やサプライチェーンを通じて人権侵害に関与する虞がある。日本政府は,国連ガイダンスに沿った「国別行動計画」を直ちに策定すべきである。
 
3
 
II 人権の促進と保護
 
A 人権メカニズムとの協力
 
10.日本は,国連人権機関から様々な厳しい勧告を受けているが,日本政府は,勧告に法的拘束力がなく,従う義務はないという内容の国会答弁を閣議決定する等,勧告の実現に向けた努力を怠っている。また,日本政府は,特別報告者の調査に関していつでも受け入れることとしているにもかかわらず,2015年11月,既に決まっていた表現の自由に関する特別報告者の訪問を直前にキャンセルし,市民社会から厳しい批判を受け,その後これを撤回した。
 
B 国際人権上の義務の履行
 
1 平等と差別禁止
 
a. 女性
 
11.日本には女性差別を包括的に禁止する国内法が存在しない。婚姻可能年齢が男
女で異なる(男性18歳,女性16歳),夫婦の姓を統一しなければならない(現実には社会的圧力により女性が改姓を強いられる),100日間に短縮されたものの,女性のみに再婚禁止期間が課されている,といった法律上の差別も存在する。
 
12.配偶者から23.7%の女性がDVの被害を受けている。2013年7月にDV防止法が改正され,対象が交際相手にまで拡大したが,同居の場合に限定されている。
 
13.ポルノ規制は専ら業界の自主規制に委ねられており,被害の実態が不明である。インターネットやコンピューターネットワークを利用した風俗営業,わいせつ犯罪も増加している。売春者への罰則規定は存続している。
 
14.慰安婦問題は,被害者が各国に広がっており,効果的救済がなされるべきである。
 
15.指導的地位を占める女性(国会・地方議員を含む)の割合は極端に低く,教育分野における女性教授の数も少ない。日本政府は,女性の割合を高める数値目標を下方修正した。クオータ制を含む暫定的特別措置は実施されていない。
 
b. LGBT
 
16.性的指向性自認に基づく差別や排除を禁止する法律はなく,自殺対策,社会的包摂事業,男女共同参画基本計画等における性的少数者への言及は,具体的な義務ではなく配慮に留まる。例えば,性的マイノリティに関する教育が不十分なため,性的マイノリティ児童の多くが,いじめの対象となっている。また,雇用の場でも,退職や解雇に追い込まれる例が多い。
 
c. マイノリティ 民族,部落,宗教差別
 
17.勧告にもかかわらず,包括的な人種差別の禁止に関する法制度の整備は進んでいない。外国人であることを理由に賃貸マンションの入居を拒否される事例や,就職・雇用における差別の事例は後を絶たない。
 
18.日本政府は,人種的差別に関する実態調査を定期的に行うとともに,人種的差別禁止の理念並びに国及び地方自治体が人種的差別撤廃に向けた施策を実施するに当たっての基本的枠組みを定める法律を制定すべきである。
 
19.無年金障がい者・高齢者の年金問題等の在日コリアンに対する差別的な制度も
継続している。また,2010年に始まった高校無償化制度においては,朝鮮
学校のみが無償化の対象から排除され,文部科学省地方自治体に対しても朝
鮮学校への補助金交付を停止するよう促している。
 
20.また,近年,主として在日コリアンを対象とするヘイト・スピーチが広がっている。2016年5月には,ヘイト・スピーチに対処するための法律が成立したが,同法は単なる理念法であり,禁止規定を持たない。また,ヘイト・スピーチの対象者を日本国域外の出身者またはその子孫で「適法に居住する者」に限定している。人種,皮膚の色,世系又は民族的若しくは種族的出身,国籍を理由とするヘイト・スピーチも禁止の対象とするべきである。また,対象者を「適法に居住する者」に限定することは,人種差別撤廃委員会による「市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30」に反するため,当該要件は削除されるべきである。
 
21.雇用,結婚及び住居等における部落差別が残存しており,差別目的のための戸籍謄本等不正取得事件が継続している。また,排外主義団体等による被差別部落周辺での差別的な街宣活動の事例が報告されているほか,依然としてインターネットを利用した部落差別の助長・扇動が発生している。
 
22.宗教的マイノリティについて,警察が,テロ対策を理由として多数のイスラム教徒の個人情報を網羅的に収集していたことが指摘されている。日本政府は,ムスリムに対する民族的・宗教的なプロファイリングを禁止するとともに,法執行機関関係者に対する人権教育をすべきである
 
 
23.政府は2009年12月にアイヌ政策推進会議を設置し,アイヌ文化の振興・生活実態の調査などを行っているが,アイヌ民族が置かれていた歴史的な状況や先住性を踏まえ,社会的,文化的,政治的,教育的な面を総合した施策の推進を,総合的に実施することが求められる。
 
2 生命・自由・安全に関する権利
 
a. 死刑制度,独居拘禁,代用監獄,長期拘禁と長時間の取調べ,電磁的記録
 
24.2016年5月に「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立したが,前回審査で示された懸念についての改善は一部に留まる。起訴前保釈,あるいは,これに準ずる制度は導入されなかった。
 
25.日本政府は世論を理由として死刑制度を廃止
せず,死刑執行の停止もせず,第1回審査の2008年から現在までに48人の死刑が執行された。死刑確定囚の処遇,執行告知が当日の執行直前であること,死刑確定者の外部交通,特に弁護士との面会に看守が立ち会うことが施設長の裁量で行われている等の実情は全く変わっていない。
 
26.受刑者の処遇について,広く独居拘禁を認める仕組みは,拷問等禁止委員会でも問題が指摘されている
 
27.代用監獄制度は,勧告にもかかわらず制度の見直しの動きがみられない。代用監獄に拘禁された人の人権侵害について,警察機関から独立して不服を審査する機関はない。身体拘束下の取調べについて弁護人の立会はすべて拒否されている。
 
28.通常なら逮捕しない軽犯罪で逮捕する別件逮捕や,罪名を分けて逮捕するごとに23日の起訴前勾留を用い,その間に長時間取り調べたり,起訴後も取調べを継続するケースが見られる。
 
 
29.改正刑事訴訟法で導入された電磁的記録制度は,裁判員裁判の対象事件と検察官独自捜査事件の身体拘束下の取調べについて「全過程」の録音・録画を義務付ける制度である(2019年6月までに施行)。しかし,上記対象事件は,全事件の2%ないし3%に過ぎない。また,任意という名目で,事実上強制的に行われている逮捕前の取調べの尋問の録画は義務とされていない。現在,電磁的記録は上記制度対象事件以外にも運用により広範化する傾向にあるが,その判断は捜査機関に委ねられている。検察庁は,録音・録画記録媒体そのものを罪体立証のための実質証拠に用いることを推し進める通知を出している。しかし,録音・録画の記録媒体は,任意性の立証の補助証拠として捉えるべきである。
 
b. 子どものいじめと体罰・虐待
 
30.いじめを原因として子どもが自殺するケースが後を絶たない。日本政府は,2013年にいじめ防止対策推進法を制定し,いじめの早期発見,学校における組織的な対応,第三者機関による調査などを定めたが,同法は,いじめの原因
を究明し対処する視点に欠け,いじめを行った児童等には指導・懲戒・警察への通報など加害者的扱いが強調されている問題がある。
 
31.児童虐待による虐待死(心中を含む)は,2012年度で90人,2013年度で69人,2014年度で71人である。
 
32.日本政府は,虐待死を防止するため,体罰
よらない子育てを啓発し,子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰は,家庭を含めあらゆる環境において禁止されることを法律に明文化し,併せて民法の懲戒権規定(民法第822条)を削除すべきである。
 
 
33.震災・原発事故による生活再建も復旧・復興も進んでいない。震災・原発事故の発生から5年以上を過ぎた今も,避難生活者は約13万4000人いる。その内,避難した福島県民は県内外に約8万4000人いる。災害公営住宅の完成は被災3県でまだ半数である。災害関連死は3,400人に達している。日本政府は,年間被ばく線量については20ミリシーベルト以下を基準として,福島県の居住制限区域及び避難指示解除準備区域について2017年3月を目途に解除を進めているが,この基準は,日本政府による支援や補償の打ち切りと連動するものである。住民は帰還による健康への不安を抱えており,放射線潜在的な健康影響に対する防護を求める権利,持続可能な生活条件・健康に対する権利の実現が求められる。避難指示解除は住民の健康を守るため,年間追加被ばく線量が1ミリシーベルト以下であることが確認された地域から,対象地域の実情に応じて慎重に判断していくべきである。また,日本政府の支援や東京電力株式会社の補償は被害の実情に応じてなされるべきであり,一律に打ち切るべきではない
 
34.日本政府は原子力施設の安全性の確認が不十分なまま,原発再稼働を認めている。しかも,原子力規制委員会は原則40年と定められた運転期間を20年延長することを認め,老朽化した原子力発電所の再稼働を許可した。日本政府は従来のエネルギー政策を改め,脱原発に向け,できるだけ速やかに原子力発電所を廃止すべきである。
 
d. 環境に関する権利
 
35.持続可能な開発目標の下に自然環境が適切に
保全されることは,人の生命,健康のために不可欠である。しかしながら,日本では,良好な環境を享受したりそのための政策決定等に参加することが権利として保障されていないため,適正手続や適正な環境配慮を欠いたまま,持続可能でない開発が行われている。
 
3 司法制度と法の支配
 
36.被疑者・被告人が,共犯者等の他人(対象者)の犯罪(一定の犯罪に限定)事実の捜査や訴追に協力することと引き換えに,検察官が恩典(不起訴処分,公訴取消など)を付与することを弁護人の同意の下に合意する,捜査・公判協力型協議・合意制度が立法された。「捜査・公判協力型」の司法取引であり,自己負罪型のそれとは異なる。合意成立までの協議の過程は録音・録画の対象とならず,対象者がえん罪の危険に晒される等の問題が残る。
 
 
37.日本では,2013年5月,いわゆる共通番号制が導入されたが,個人情報が日本政府や企業により集約管理されることは,プライバシー権に対する重大な脅威となり得る。
 
38.2016年の改正通信傍受法では,盗聴の範囲を拡大された。また,これまでの通信事業者の関与を一時的に排除して,傍受から記録媒体の管理までを警察だけで行うことができる制度が新設された。警察が裁判官による令状なしに秘密裏に個人の位置情報を得る捜査及び不特定多数の人の顔画像を収集し,特徴点を数値化したデータを用いた捜査が,ともに立法なしに行われている。さらに,監視カメラによる捜査権限を拡大することや,捜査機関が電気通信事業者を通じて利用者への通知なくその位置情報を取得することが,通達やガイドラインの改正を根拠として行われているため,立法により厳格な要件を定めるべきである
 
 
 
 
39.2014年10月に施行された特定秘密保護法は,報道関係者等に対して萎縮効果を生み出す深刻な問題があり,言論の自由及び知る権利を危機にさらしている。自由権規約委員会の総括所見及び表現の自由特別報告者の調査結果を踏まえて,本法律の廃止又は国際基準に則った抜本的見直しを行うべきであ
る。
40.2016年2月,総務大臣は,番組内容が「政治的公平性」を確保していると
は認められない場合には,電波停止の措置を採りうる旨を述べ,総務省は,これに基づく政府統一見解を発表した。この政府見解に従って処分することは,放送による報道の自由を侵害し,メディアの独立性を脅かすものである。特別報告者の調査結果を踏まえ,放送事業者による自律的規制が尊重されなければならない。
 
41.選挙年齢の引下げに伴い,文部科学省は,高
校生等の学校外での政治的活動について,学校が届出制を採用することを容認したほか,高校生等の政治的活動の広範な制限を可能とする通知やQ&Aを発出した。表現の自由への制約は必要最小限度に留められるべきである。b. 永住外国人参政権公務就任権・司法参画
 
 
42.国政選挙及び地方公共団体の選挙の選挙
権は日本人のみに与えられている。旧植民地出身者を含む永住外国人に対しても,その歴史的経緯と生活実態に鑑み,少なくとも地方公共団体の選挙に参与する権利を保障すべきである55。
 
 
43.また,日本政府は,何ら法令の規定がなくても,「地方公務員の職のうち公権力の行使又は地方公共団体の意思の形成に携わるものについては,日本の国籍を有しない者を任用することができない」との見解を1953年に公にし,最高裁判所もこれを支持している。その結果,旧植民地出身者を含む永住外国人は,広範な範囲の公務就任権について,その具体的な職務内容を問題とすることなく,国籍のみを理由に排除されている。しかし,これは法治主義に反するとともに,不当な差別的取扱いである。少なくとも旧植民地出身者を含む永住外国人に対しては,原則として公務員への就任の機会を与えるべきである。
44.さらに,裁判所は,明文規定がないにもかかわらず,弁護士会から推薦された者について,日本国籍を有しないことを理由に,当該弁護士の調停委員及び司法委員への任命を繰り返し拒絶しているが,これも不当な差別的取扱であり,直ちに是正されるべきである。